日本電興株式会社

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度について

長期使用製品安全点検制度

平成21年4月1日、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。本制度は、こ れらの9品目の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給事業者などの事業者、さら には消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。
※1)屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、 石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機

※浴室用電気乾燥機は、消費生活用製品安全法施行令の改正(令和3年7月27日公布、8月1日施行)において、特定保守製品から外れることとなりました。

長期使用製品安全表示制度

また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられました。
※2)扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ

長期使用製品安全点検・表示制度についての詳しい内容は 「弊社同制度の資料」 をご覧いただくか、経済産業省の 「消費生活用製品安全法改正について」 をご覧ください。